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料金表

各部屋の時間毎の利用料金一覧です。

午前・午後・夜間の料金は1時間の料金です。

施設名/使用時間区分 料金(午前) 料金(午後) 料金(夜間) 料金(1日)
9:00〜12:00 12:00〜17:00 17:00〜21:00 9:00〜21:00
大ホール
(面積:686m2
定員:500名)
平日 6,650 6,860 8,440 65,040
土日祝日 7,980 8,230 10,130 78,050
ミニホール
(面積:138m2
定員:100名)
平日 1,340 1,380 1,700 13,080
土日祝日 1,610 1,660 2,040 15,700
控室 A (面積:23m2 定員:2名) 370 380 470 3,600
控室 B (面積:16m2 定員:5名) 230 240 300 2,280
控室 C (面積:16m2 定員:5名) 230 240 300 2,280
大研修室 (面積:80m2 定員:60名) 680 700 860 6,600
中研修室 (面積:53m2 定員:30名) 450 460 570 4,320
小研修室 (面積:40m2 定員:10名) 340 350 430 3,360
食品工房 (面積:109m2 定員:40名) 1,060 1,090 1,340 10,320
多目的工房 (面積:65m2 定員:22名) 630 650 800 6,120
IT交流室 (面積:42m2 定員:10名) 350 360 440 3,360
交流談話室 (面積:84m2 定員:55名) 720 740 910 6,960
交流スペース
(面積:838m2)
100m2当たり 390 400 490 3,840
全面使用 3,120 3,200 3,920 30,720
幼児プレイルーム
(面積:100m2 定員:24名)
--- --- 1,080 ---
ミーティングルーム
(面積:24m2 定員:6名)
--- --- 260 ---
単位:円(税込)

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注意事項…施設利用の際には必ずお読みください。
  • 利用料金は上記の表を基に算出します。(1時間未満は1時間とする)
    例)大研修室を10:00〜13:00まで使用の場合
      680円×2時間+700円×1時間=2,060円 となります。
  • 冬期暖房加算はなくし年間を通して快適な環境を提供できる通年料金制を採用しました。
  • 大ホールのステージのみを使用する場合は、大ホール利用料金の40%、客席のみを使用する場合は、大ホール利用料金の60%とします。
  • 大ホールとミニホールのみ“土曜日、日曜日、国民の祝日”の使用料は平日料金と変わりますのでご注意ください。
  • ホールでの式典、講演会、音楽会等に利用する際に最低限必要となる備品は基本利用料金に加味しています。
    【照明設備】
    照明操作卓、ボーダーライト(一式)、シーリングライト(12台)、サスペンションライト(10台)

    【音響設備】
    放送基本装備(調整卓、CD・MD・カセットプレイヤー、アンプ、スピーカー、インカムシステム)、ダイナミックマイク(3本)、マイクスタンド(3本)
  • 開館時間外に施設を使用する場合は、上記の夜間区分の利用料金とします。
  • IT交流室、交流談話室、交流スペースの利用料金は、占用使用による利用料金とします。
  • 幼児プレイルーム又はミーティングルームの利用料金は、開放時間外に入場者の便宜を図ることを目的とし、幼児若しくは児童のために占用使用する場合における利用料金とします。
  • 入場料等(使用者が入場者等から徴する入場料その他これに類する料金をいい、その額が2以上に区分されている場合は、その最高額のことを示します。)を徴収する場合は、当該施設の利用料金に、次の区分による割合により算出した額を加算する。ただし、物販等に利用する場合を除きます。
    入場料の料金区分
  • 芸術文化等の事業とは、芸術文化の振興又は世代間交流を図るための鑑賞、発表、講演、研究及び研修事業を示します。
  • 物販等のために使用する場合は、当該施設の利用料金に、次の区分による割合により算出した額を加算します。
    物販等の使用
  • 「営利目的の物販」とは、営利を図り又は営業活動としての物品等の販売を行い、若しくはこれを伴うものをいいます。
  • 「営利目的以外の物販」とは、住民活動、福祉活動等として物品の販売を行うもので、委員会が認めたものをいいます。
  • 「営利目的の展示等」とは、商品の展示その他営利を図り、又は営業活動に伴い施設を利用するものをいいます。
  • 大ホール及びミニホールを使用して行う事業に伴い、交流スペースを使用する場合は、物販の場合を除き、交流スペースの利用料金は徴収しません。
  • 休館日に開館した場合の利用料金の額は、土日祝日の利用用金にするものとします。
  • 利用料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
  • 減免制度の導入
    ・市、教育委員会又は指定管理者が主催するもの
    ・市内の学校、砂川市文化協会、砂川市子ども会育成団体連絡協議会、砂川市PTA連合会、市内の子育てサークル、市内福祉団体が行う事業で、青少年の健全育成及び世代間交流の促進、芸術文化の振興又は福祉の向上が図られると認められるもの(営利を主たる目的とするものを除く)
    ・その他、教育委員会が必要と認めるもの

    ※このほか、施設運営ボランティアにより得たポイントを活用することで施設の利用料金が割安(最大50%減)となる施設内エコマネー制度の導入を予定しております。

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